Professional Service Terms

プロフェッショナルサービス提供約款

第1条(目的および適用範囲)

  1. 本約款は、株式会社Spelldata(以下「当社」)が、MENAINFOSEC, Inc.(以下「提供元」)の提供するPowerDMARC(以下「本製品」)を利用して提供するメール認証(SPF、DKIM、DMARC、BIMIその他これらに関連する技術を含みます。)に関するプロフェッショナルサービス(以下「本サービス」)の条件を定めるものです。
  2. 本サービスは、本製品のPremiumプランまたはPlatinumプラン(以下「対象プラン」)を当社経由で契約しているお客様が、別途申込みのうえ購入することができるサービスであり、対象プランに自動的に付帯するものではありません。
  3. 本サービスの報酬は、対象プランの利用料金とは独立して発生します。

第2条(契約の成立)

  1. 本契約は、お客様が本サービスを申込み、当社が承諾し、対象ドメイン、契約オプション、開始日、契約期間、報酬その他必要事項を記載した書面(電子契約を含む)に双方が合意した時点で成立します。
  2. 対象プランの契約のみでは本サービス契約は成立せず、当社の提供義務は生じません。
  3. 本製品の利用には別途PowerDMARC利用規約が適用されます。なお、本約款と当該利用規約が抵触する場合、本サービスに関する限り本約款が優先します。

第3条(契約の性質)

  1. 本契約は準委任契約とし、当社は善良な管理者の注意義務をもって本サービスを提供します。
  2. 本サービスは助言および技術支援を内容とするものであり、特定の成果、性能、到達率の改善その他一定の結果を保証するものではありません。
  3. 本サービスは、当社が、お客様のメール到達率の向上、なりすましメールの完全排除、第三者サービスの継続性その他特定の目的達成を保証するものではありません。

第4条(サービス内容)

  1. 本サービスは、次の各号に記載する、メール認証および関連システムに関する高度な技術的助言等を内容とします。

    1. PowerDMARCの高度な設定、機能活用、API連携、監査データ分析および活用方法に関する助言
    2. DMARC、SPF、DKIM、BIMIその他メール認証技術に関する設計方針の策定支援
    3. DMARCデータの分析・解釈および改善策の提案
    4. DNS移行、送信基盤変更、SaaS導入・設定変更等に関する技術的助言
    5. メール配信事業者、DNS事業者、クラウド事業者その他ベンダーとの技術協議への参加および技術的観点からの助言
    6. メール認証運用に関する社内教育、勉強会、トレーニングの実施
    7. 上記各号に付随して合理的に必要となる質疑応答
  2. 本サービスは助言業務に限定され、次の業務は含みません。

    • 設定変更の実施または代行
    • DNSレコード変更代行
    • システム実装または改修作業
    • 契約締結行為または代理交渉
    • 法的助言
    • 24時間監視またはインシデント指揮
  3. 当社は技術的説明および助言を行うものとし、条件交渉、契約交渉、意思決定代行その他お客様を代理する行為は行いません。
  4. DNS変更その他実装は、お客様の責任において行うものとします。

第5条(対応時間)

本サービスの提供は、原則として当社の営業日および営業時間内に行うものとします。
ただし、事前の協議により当社が合意した場合には、夜間または営業時間外の対応を行うことがあります。
なお、当該対応に係る条件(対応可否、時間帯、追加料金の有無等)は個別に定めるものとします。

第6条(お客様の協力)

  1. お客様は、本サービスの提供に必要な情報、資料、アクセス権限等を適時提供するものとします。
  2. お客様は、当社に対し、本サービスの提供に必要な範囲で、必要最小限の権限のみを付与するものとします。
  3. 当社は、前二項に基づき提供を受けた情報、資料、アクセス権限等を、本サービス提供の目的に限って使用するものとします。
  4. 前各項に定める情報、資料、アクセス権限等が適時かつ適切に提供されない場合、当社は、その影響の範囲で、本サービスの提供時期または内容について調整をお願いすることがあります。

第7条(契約オプション)

  1. お客様は、プール契約、ショット契約、継続契約のいずれか(それぞれの契約の内容については、プロフェッショナルサービス詳細に記載のとおり)を選択します。
  2. 前項の各契約において設定される本サービスの月間提供時間上限または契約期間中の提供時間上限は、あくまで上限値を定めたものであり、仮に本サービスの提供時間が当該上限に満たない場合でも、未利用時間を翌月または翌契約期間に繰り越すことはできません。
  3. 当社が、お客様の依頼に基づき、前項の上限を超えて本サービスを提供した場合、当該超過分については第9条第2号に定める超過単価を適用します。

第8条(作業レポート)

当社は、各月の作業時間および内容を翌月10日までに報告します。必要に応じて、当該報告には当月消化時間、残時間および超過時間を含めるものとします。

第9条(報酬)

本サービス提供についての当社の報酬は、次のとおり計算します。

  1. 基本単価:1時間33,000円(税込)
  2. 超過単価:1時間49,500円(税込)
  3. 本サービスの作業時間(打合せ、調査、分析、資料作成、質疑応答その他本サービスの提供に関連する一切の対応を含みます。)は10分単位で計算し、10分未満は10分として切り上げるものとします(最小課金単位は10分)。

第10条(支払)

  1. お客様は、本サービスの報酬を、当社が別途定める期日までに、当社指定口座へ振込により支払うものとします。
  2. 本サービスは原則として前払いとし、当社は入金確認後にサービス提供を開始します。
  3. 振込手数料はお客様の負担とします。

第11条(契約期間および利用期限)

  1. 各プランの契約期間または利用期限は、以下のとおりとします。
    1. プール契約 購入日または契約開始日から1年間
    2. ショット契約 購入日または契約開始日から1か月間
    3. 継続契約 各月単位とし、当該月の末日をもって終了するものとします。
  2. 前項の利用期限までに消費されなかった時間は失効し、翌期間への繰越しはできません。
  3. 継続契約は自動更新されないものとし、契約の継続を希望する場合は、契約期間満了前に当社所定の方法により再度契約を締結するものとします。

第12条(販売代理店経由契約)

  1. リセラー(本製品の販売代理店をいいます。以下同じ。)経由で締結された場合でも、本契約の当事者は当社とお客様とします。
  2. リセラーは契約締結の媒介を行うにとどまり、本契約上の義務を負いません。
  3. リセラーが当社の承認なく行った保証、説明または条件提示について、当社は責任を負いません。

第13条(本製品終了等)

  1. 対象プランの終了、提供元による本製品の停止、仕様上の重大な変更その他本サービスの前提となる事情の変更により、当社が本サービスの全部または一部を提供できなくなった場合、本契約は終了することがあります。
  2. 前項の場合において、当社が既に提供済みの本サービスに相当する報酬は返還の対象となりません。
  3. 前二項の場合において、前払い済みの未提供時間が存在するときは、個別契約に別段の定めがある場合を除き、当社は未提供時間相当額を上限として精算の要否および方法をお客様と協議するものとします。

第14条(中途終了)

契約期間の途中で本契約が終了した場合でも、当社が既に提供済みの本サービスに相当する報酬は返還の対象となりません。
また、お客様の都合による未利用分については、返金の対象となりません。
ただし、当社の責めに帰すべき事由による契約終了の場合には、未提供時間相当額を上限として合理的範囲で返金します。

第15条(解除)

当社は、お客様による本契約違反、報酬の滞納、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、支払停止若しくは支払不能、風説の流布、偽計若しくは威力による信用毀損・業務妨害その他これらに類する事情が生じた場合には、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を中止し、本契約を解除できるものとします。
この場合、お客様は、契約に基づき既に発生している未払報酬を、当社に支払うものとします。

第16条(不可抗力)

天災、法令改廃、通信障害、本製品停止、第三者サービスの仕様変更その他当社の合理的支配を超える事由によって、本サービスの全部または一部の提供ができなくなった場合、当社はその影響の範囲で責任を負わないものとします。

第17条(知的財産)

  1. 本サービスの過程で当社が作成し、お客様に提供する資料、レポート、提案書、説明資料、教育資料、テンプレート、図表、電子データその他一切の著作物および成果物(以下「提供資料等」)に関する著作権その他の知的財産権は、全て当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
  2. お客様は、提供資料等を自社内利用の目的に限り使用することができます。
  3. お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、提供資料等を第三者に開示、配布、転載、翻案、販売または再利用してはならないものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 当社が本サービスに関してお客様に損害を与えた場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由があるときに限り、その責任を負うものとします。
  2. 当社が責任を負う場合であっても、その範囲は直接かつ通常の損害に限られるものとします。
  3. 当社は、間接損害、特別損害、逸失利益、データ喪失、機会損失および第三者からの請求について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
  4. 当社が負う損害賠償の総額は、本契約に基づき当社が受領した報酬総額を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
  5. 本製品の不具合、停止、仕様変更、第三者サービス起因の損害については、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

第19条(秘密保持)

  1. お客様および当社は、相手方から開示を受けた営業上、技術上その他一切の非公知情報(以下「秘密情報」)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
    1. 開示を受けた時点で既に公知であった情報
    2. 開示を受けた後、受領当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    5. 秘密情報によることなく独自に開発または取得した情報
  3. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行目的のためにのみ使用するものとします。
  4. 法令、裁判所、監督官庁その他公的機関の命令または要請に基づき秘密情報を開示する必要がある場合、受領当事者は、法令上許される範囲で事前に相手方へ通知のうえ、必要最小限の範囲で開示できるものとします。
  5. 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

お客様および当社は、自ら(役員、実質的経営者、従業員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。仮に当該表明保証に反した場合、相手方は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。

第21条(準拠法・管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(本約款発効日)